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杉浦フィールド開発ストーリー⑧
成約までに大変だったこと~農地編~

農地法という制度

ぼくらの移住先選定の条件のひとつは、
「耕作できる土地があること」

農地は、一定以上の面積になると
単に売買契約するだけでは購入できないのです。

どういうことか、
農地法という制度があって、売買が成立してから
投棄など耕作以外の目的で使用されることがないよう保護されています。

そのため農家以外の者が自治体が定めた面積以上の農地を得るには
農地法第3条をクリアしないといけません。

農地法第3条の許可申請

具体的には、
地元の農家で構成される農業委員会から
農地購入の許可を受けるということです。
(条文は最後に載せております)

そのステップとして、いま耕作している地域の農業委員会から耕作証明書が必要とのことでした。

地元の弥富市に問い合わせると、
「そのような書類はない」との解答でした。
こんな事もあるのですね。
法律に沿った手続きをするのに
行政同士で食い違いがあるのは不可解ですが、仕方がないです。

急きょ、行政書士さんが耕作証明書を用意してくださったので
弥富市の農業委員会に著名と捺印のお願いにいきました。

すると、今度は
「(初めて会う杉浦が)本当に耕作しているかどうか分からないのに、印鑑は押せない」
と突き返されてしまいます。

ごもっともですが、
制度上の手続きなので「知らないから押せない」では困ります。

結局、行政書士さんが購入予定地の伊賀市と調整してくださって
書類不備のまま通していただけました。

農業委員会の面談

申請書類を整えた次のステップは、
購入予定地の伊賀市の農業委員会との面談です。

おもな面談項目は以下の通りで、
農地を取得する目的
栽培の実績と計画
販売計画
所有している農機具
今後購入予定の機械など
お伝えしました。

申請の受理

面談から2ヶ月ほどで
無事に許可が下りたと吉報が届きました。

ちなみに、
この3条申請が必要な面積は、自治体によって違います。
伊賀市の場合は1000平米以上で許可が必要です。

今回は、初めての申請に加えて、
行政同士で認識のズレが大きいのには驚きました。
こんな事もあるのですね。

ドタバタな手続きでしたが
晴れて農地を取得できることになり、
フィールド購入に向けて駒を進められます。

次回、移住先を選定する際に調査してきたことをご紹介します。

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農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

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